偽造・盗難キャッシュカード対策法案を提案~衆議院財務金融委員会で答弁
2005-7-19
偽造・盗難キャッシュカードの被害が拡大している。
今回はこの問題についての議員立法の話題。
暗証番号は大抵貴重品入れの暗証番号と一緒。
プレーから帰ってきた当人には何も分からない。
ところが、磁気データと暗証番号が一致しているものだから、銀行ATMから、何千万円もの預金が引き出されてしまう。
そんな事件が続発している。
平成16年ど、このような偽造キャッシュカードを利用した不正引き出し総額は9億7千万円。盗難カードについては、約24億円となっている。
ところが、勝手に預金を引き出された預金者をどう保護していくか、今までそのルールが明確でなかった。
やはり基本的には、預金者の保護を第1義に考えるのが筋。
しかし、民法第478条は、銀行が、偽造等が行われたという事情を知らないで、「債権の準占有者(カードを外形的に管理し、暗証番号を知っている者)」に対する払い戻しを行った場合、その取引を、「有効」なものとしている。
だから、法的には、預金を勝手に引き出された預金者は泣き寝入りになってしまう。
勿論これでは常識に反する。
このような場合は、法律で、民法の原則を修正し、払い戻し自体を無効とするか、不正に引き出された預金を、銀行の側で補填してあげるなどの措置をとっていくことが必要だ。
そこで、この2月、自民党内に、「偽造・盗難キャッシュカード問題に関する小委員会」(江崎洋一郎委員長)が設けられ、私も、警察庁刑事企画課時代、カード犯罪対策を担当していた経験が買われ、メンバーに加わった。
そして、自民・公明両党の党内手続きを経て、6月22日、自公両党の6名の議員が提案者となって、衆院事務総長に議員立法案を提出。この日の財務金融委員会での答弁となったわけだ。
法案の内容は、まず偽造カードについては、ほとんどの場合、預金者には防ぎようがなく、また、預金者に事情を聞きようもない。
だから、預金者がわざとやったか、それと同視できる場合以外は、偽造カードを見ぬけずに払い戻しをするようなATMシステムを構築した金融機関の問題が大きく、預金者を無条件で保護するというもの。
次に盗難カード。
盗品とはいえ、カード自体は真正。また、本当に悪いのは窃盗犯人であり、被害回復の観点から、預金者自身に対しても、盗難の状況等について聞いていくことが必要になる。
このため、預金者に対し、盗難時の状況等について説明を求めた上、暗証番号の管理等について、相当なうっかり(過失)がない限り、不正に払い出されたほぼ全額を補填するという構成をとった。
偽造・盗難カードの被害者の会などからは、盗難カードについても、偽造カードと同様の扱いとすべきという意見もあったが、窃盗犯人だけに得をさせないためにも、払い戻しを一律無効とし、預金者は関係ないという構成をとるよりも、預金者に協力してもらう仕組みも必要だ。
私は、与党案は、モラルハザードを防止しつつ、最大限の預金者の保護を図るという観点から、妥当な制度になっていると考えている。
そして、国会答弁でも、何故このような仕組みをとることになったか、私からも、できるだけ丁寧に答弁させて頂いたつもりだ。
さらに、今後の課題としては、盗難通帳等の問題もある。その被害の救済も急務だ。
引き続き、いろいろなケースを考えながら、預金支払い時の本人確認などの義務づけのあり方を考え、現実的な仕組みがまとまり次第、立法化する意気込みが必要。
現実に被害を受けられた方の気持ちは良くわかる。あるいは隔靴掻痒の感を持たれるかも知れない。
ただ、特にこの手の立法、犯罪者の頭が良すぎるだけに、また、お金が絡むだけに、ある意味で後手も致し方ない部分もある。
その中で、我々国会議員には、「ワーク(機能)する仕組み」を、いかに「スピード感をもって」作っていくかが求められていると思う。
このことを、今回の立法を通じ、痛感させられた。
まだ参議院審議もある。気持ちを引き締めていこう。