憲法審査会での発言(H25.5.9)2013-5-9 5月9日の憲法審査会。 憲法96条(改正条項)について討議が行われた。 私は、単に憲法を改正しやすくするためだけに、96条の発議要件(両院の3分の2)を緩和すべきとは考えていない。 ただ、かつて、憲法改正国民投票法の審議において検討すべきこととされた「憲法改正に関する諮問的国民投票」が具体化すれば、当然のことながら発議要件の緩和が議論されなければならないと考えている。 発言内容については、衆議院TVないしこのホームページを参照。