新型コロナウィルス感染症対策に関する新たな立法の議論
2021-1-18
1月13日の自民党本部。新型コロナウィルス感染症対策に関する新たな立法措置の方向性が政府から示され、議論を行った。
政府からは、新型インフルエンザ特別措置法(特措法)の改正について、
○ 緊急事態宣言を出さなくても、予防的措置(後に「まん延等防止措置」に変更)の段階で、休業命令等ができるようにするとともに、臨時の医療機関の設置もできるようにする。
○ 休業命令等による経営への影響への配慮を努力義務化する
○ 休業命令違反等への行政罰を盛り込む
などの説明があり、さらに、感染症法の改正について、
○ 疫学調査に応じることの義務化と入院勧告違反への罰則
などの方向性についての説明があった。
今回も多くの議員からの 発言があったが、私からも、昨年来申し上げていることを敷衍した発言を行った。
この日は、3点を申し上げた。
第1は、遅ればせながらとはいえ、緊急事態宣言を発出せずとも、臨時の医療機関を整備することができるという方向性への評価。
私は、昨年春から、無症状者や軽症者向けの「臨時の医療機関(野戦病院方式)」の整備を提唱してきた。
無症状・軽症者については、中等症・重症者ほどには医療資源を投入しなくて済むし、何よりも、その収容施設を、「臨時の医療機関」と位置づけることができれば、措置入院を命ずることもできる。
しかし、「臨時の医療機関」の整備は、昨年の緊急事態宣言発出中、一向に進むことはなかった。
今回はその轍を踏んではならない。
第2は、罰則の適用に謙抑的であるべきことだ。
休業命令に違反した者に、行政罰を設けることは、法体系としては理解できる。ただ、その適用は、やはり謙抑的であるべきだろう。
まずは協力を頂く環境整備を行うことが必要で、周知期間もとることが必要になってこよう。
第3は、オリンピック・パラリンピックの開催を見据えれば、入国管理法の改正検討が必要になるということだ。
この会議の数日後、政府は、ビジネストラックを含め、全ての外国人の入国を一時停止することになったが、オリパラを開催することとなれば、必要最小限の外国人の入国を認めざるを得ない。
現行法では、入国後14日の行動制限(公共交通機関の利用制限、指定した逗留場所への滞在等)は、「誓約書」を徴することで担保されているが、これはあくまで任意の協力を求めるだけの措置だ。
やはり、検疫法や入国管理法を一定程度改正し、行動制限に違反した外国の方には、その滞在をお断りする権原を明定することも必要となろう。
具体的な改正の方向は、更に詰めるとしても、私たちは、国会議員の責任として、今後も、積極的な提言を発信していかなければならない。