少年法改正の与党PTでの結論がまとまる(R2.7.30)

2020-8-19

 

7月30日、約十回にわたり会合を重ねてきた自公の「少年法改正PT」が結論を得た。二十歳未満の者については、その可塑性などに鑑み、二十歳以上の者とは異なる刑事手続き(保護処分等)にのせることとするが、民法上成年となる18歳と19歳の者については、社会的な権利と責任を有することに鑑み、家庭裁判所が刑事処分相当と判断した後は、20歳以上の者とほぼ同じ取り扱いを行うなど、バランスのとれた合意内容になったと思う。私は、自公PTのメンバーとして、かつて少年警察で実務を経験した立場から、積極的な発言を行った。