戸籍法改正案が衆院を通過(R1.5.16)
2019-5-19
この日、戸籍法改正案の審査の経過及び結果を本会議に報告し、可決された。平成23年の東日本大震災で、いくつかの自治体で、戸籍の正本が失われてしまった(津波で流出。)このときは、不幸中の幸いで、管轄する法務局の戸籍副本が、紙媒体としては大分痛んだが、かろうじて流出を免れ、復元することができた。この反省をもとに、国においても、平成25年から、戸籍副本を電子的に管理するシステムが構築された。そして、現在までにほぼ全ての自治体で、戸籍データが電子化される取り組みが行われた。このために、相当のお金をかけたけれども、国民の安心感が確保できたものの、その利便性の向上には寄与していなかった。今回の法案は、今までお金をかけて作ってきた国と自治体のシステムをつなぎ(勿論追加的な費用は発生するが)、本人が自分や父母等の戸籍謄抄本を得ようとするときは、従来のように、本籍地の市区町村に申請せずとも、例えば居住地の市区町村に申請できるなど、国民の利便性の向上に資するためのものだ。私たち政治に携わる者は、このような活動を一つ一つ積み重ねていかなければならないと思う。