国民投票制度視察7~ブラチスラバ城2005-11-8 わが国には、憲法改正国民投票について、その手続を定める法律がない。rn今、この法律の制定のための各党協議が具体化しつつある。これは実は戦後初めてのこと。私は、11月7日から18日まで、衆院憲法調査特別委員会の派遣の自民公共社の議員団(団長 中山太郎委員長)に加わり、欧州5カ国を調査。rn11月7日深夜にウィーン着。翌朝最初の訪問先、オーストリア国民議会前にて。rn