政党助成法改正案を提出(H21.4.30)
2009-4-30
4月30日、提案者の1人として、政党助成法の一部を改正する法律案を衆議院に提出。政党が解散を決定した後は、債務の支払いや、所属候補者の選挙運動費用への支払い等を除き、本来、税金である政党助成金を支出するいわれはなく、国庫に返還しなければならないはずだ。ところが、かつて、助成金の残金を他の団体に寄附するなどして、返納逃れを行ったケースも散見された。今回の法律案は、今後はこのような行為を禁止し、政党助成金の支出の透明化を図るとともに、過去の「返納逃れ」についても、その返納を促そうとするものだ。